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生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特例措置 

 2018年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、中小企業が生産性を向上させるための設備導入した際の固定資産税の特例が創設されました。中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画である「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村に申請し、認定を受けることにより税制支援や金融支援等の優遇措置を受けることができます。

※申請や適用の詳細は、税理士等へご相談ください。

固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2(市区町村の条例で定める範囲)に軽減します。

ご利用要件・対象者

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

適用期間

2018年6月6日~2021年3月31日

※適用期限は、2021年3月末までとなっていますが、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長 

対象設備

生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が

旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

機械装置(160万円以上/10年以内)

測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

器具備品(30万円以上/6年以内)

建物附属設備(60万円以上/14年以内)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

※市区町村により異なる場合があります。

申請までの流れ

1
お客様が、カジワラへ工業会等による生産性向上要件証明書(以下工業会証明書)を依頼し入手する(中小企業経営強化税制と同じ証明書で適用可)

ご購入頂く製品が対象製品かどうか、営業担当者または最寄りの営業所へご確認頂き、工業会証明書の発行をご依頼ください。工業会証明書の発行には、1件3,000円の手数料が発生します。工業会証明書発行後の手数料の返金は致しかねますのでご了承下さい。

2
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認してもらい、事前確認書を入手する。
3
お客様が、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写し、事前確認書を添付して、市区町村に計画申請する。  
4
市区町村は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付する。
5
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができる。

税務申告に際しては、納税書類に工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付する。

※申請や適用の詳細は、税理士等へご相談ください。

(2018年8月1日)