株式会社カジワラ

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圧力容器の概略

 圧力容器(蒸気釜)は、その内部に莫大なエネルギーを保有しており、製造、取扱、保全が適切でないと爆発、破裂の事故に至る危険性があります。特に第一種圧力容器は第二種圧力容器より破裂した時の被害が甚大になる可能性がある為、製造者の許可申請、構造・溶接検査、設置届け、落成検査、定期自主検査、更新検査等、法規制が多くあります。お使いの圧力容器の種類を確認し、適切な保全を心がけてください。

圧力容器検定番号の確認方法

 第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器の場合、圧力容器の部分である缶体に検査機関の検定を受けた証明である圧力容器検定番号が刻印されています(簡易容器、適用外容器は検定を受けないため刻印はありません)。カジワラで製造・販売している第一種圧力容器、小型圧力容器および第二種圧力容器は、検査機関の検定を受け機械出荷後、カジワラから圧力容器明細書をお送りしています(カジワラでは圧力容器明細書を保管しておりません)。カジワラでは、通常缶体の釜縁周辺に圧力容器検定番号を刻印しています。また、圧力容器明細書、機械の銘盤、取扱説明書の表紙にも記載しています。お使いの機械やお手持ちの圧力容器明細書・取扱説明書をご確認下さい。

※カジワラでは、第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器に該当しない簡易容器、適用外容器についても社内検査を行っています。簡易容器・適用外容器でも圧力容器と同様に下記の自主点検を行うことをお勧めいたします。

圧力容器検定番号の刻印箇所の例と刻印例

圧力容器検定番号の刻印箇所の例

レオニーダーKH(左)、クッキングミキサーOAM(右)での圧力容器検定番号の刻印箇所の例

圧力容器検定番号の刻印の例

圧力容器明細書の例(第二種圧力容器の例)

 個別検定合格済証が表紙で圧力容器明細書はその冊子に入っています(ほかに、缶体図、計算書が添付されています)。

圧力容器明細書の例

第一種圧力容器検査証の例

 第一種圧力容器検査証は、性能検査の有効期限などが記入され、これらの検査に合格していることの証となるものですので、大切にし圧力容器の見やすいところに掲示する必要があります。なお有効期間を経過した第一種圧力容器検査証は無効となり、使用が禁止されます(ボイラー及び圧力容器安全規則第60条)。

第一種圧力容器検査証の例(表面)

第一種圧力容器検査証の例(表面)

圧力容器の種類

第一種圧力容器

  1. 蒸気その他の熱媒を受け入れ、または蒸気を発生させて固体または液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(2または3に掲げる容器を除く)
  2. 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
  3. 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
  4. 1~3に掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器

小型圧力容器(第一種圧力容器のうち、以下の容器を言う)

  • ゲージ圧力が0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.2m3以下のもの、または胴の内径が500mm以下でmかつその長さが1,000mm以下のもの
  • 最高使用圧力(MPa)と内容積(m3)との積が0.02以下の容器

第一種圧力容器のうち除外される容器(いずれかに該当すると除外される)

  • ゲージ圧力が0.1MPa以下で、内容積が0.04m3(40L)以下のもの
  • ゲージ圧力が0.1MPa以下で、胴の内径が200mm以下で、かつその長さが1,000mm以下のもの
  • 最高使用圧力(MPa)と内容積(m3)との積が0.004以下の容器

第一種圧力容器の適用区分

第二種圧力容器(ゲージ圧力0.2MPa以上の気体を保有する容器で、第一種圧力容器以外の容器)

  • 内容積が0.04m3(40L)以上の容器
  • の内径が200mm以上で、かつその長さが1,000mm以上のもの

第二種圧力容器の適用区分

保全事項(自主点検要領)

 第一種圧力容器は1月以内毎に1回(ボイラー及び圧力容器安全規則第67条)、小型圧力容器(同第94条)、第二種圧力容器(同第88条)は1年以内毎に1回、定期に下記の事項について自主検査を行い、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません(第一種圧力容器については、自主検査に加えて1年毎に登録性能検査機関の性能検査を受ける必要があります)。

点検項目 内容 点検方法
本体 胴、鏡板などの腐れ、漏れ、ふくれの有無 腐れについては停止中、漏れ、ふくれについては運転中に点検する
安全弁の作動状態、および漏れの有無 空気、またはガスの漏れ有無を確認する
圧力計の指度の狂いと連結管の状態 指度の狂いは、圧力が0の時、圧力計の指計が0を指していることを点検する
ふた 磨耗、腐れ、割れ、曲がり、ゆるみの有無 ふたの締め付けについて点検する
管及び弁 損傷と漏れの有無  

※詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

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